今回のミニブログでは、古物商許可証が必要なパターンについてご紹介!
不用品販売や二次流通に関する方は要チェック!
1. 取り扱う品目
古物営業法で定められている古物に該当する品目を売買・交換・レンタルする場合、古物商許可証が必要となります。
古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を指します。
具体的には、以下のような品目が古物に該当します。
- 衣類、靴、バッグ、アクセサリーなどのファッションアイテム
- 家具、家電製品、食器などの生活用品
- スポーツ用品、楽器、カメラなどの趣味用品
- 骨董品、美術品、工芸品などのアンティーク
- 車、バイクなどの乗り物
ただし、以下のような品目は古物に該当しないため、古物商許可証は必要ありません。
- 食料品、医薬品、化粧品などの消耗品
- 金塊、銀塊などの貴金属
- 株式、債券などの有価証券
- 不動産
2. 取引の態様
上記の品目に該当する品目であっても、以下のいずれかに該当する場合は、古物商許可証は必要ありません。
- 不用品の処分:自宅の不用品を処分するような個人の行為
- フリマアプリでの売買:フリマアプリなどで不定期に行う個人間の売買
- 非営利活動:慈善団体などが行う古物の売買
ただし、フリマアプリなどで継続的に古物の売買を行ったり、高額な古物を売買したりする場合は、古物商許可証が必要となる場合があります。
◎ 必要かどうかは事例により様々ですので、ぜひ今一度確認し安心して古物ライフを満喫しましょう!